役員等の報酬と費用に関する規程
公益財団法人工作機械技術振興財団
平成30年9月4日 制定
平成30年9月4日 実施
2021年1月1日 改定
(総則)
第1条 この規程は、公益財団法人工作機械技術振興財団(以下「財団」という)の定款第16条、第32条の規定にもとづき、役員、評議員の報酬と費用に関し定めたものである。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は各号のとおりである。
(1) 役員とは、理事および監事をいう
(2) 常勤役員とは、財団の業務の執行に常時あたる役員をいう。常勤役員のうち、理事を常勤理事という
(3) 非常勤役員とは、常勤以外の役員をいう
(4) 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益および退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする
(5) 費用とは、職務遂行にともない発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする
(報酬の支給)
第3条 財団は、常勤役員及び非常勤役員並びに評議員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
(理事、評議員の報酬)
第4条 常勤理事へ報酬は年俸とし、その金額は評議員会で決議によって定められた総額の範囲内で、代表理事が決定する。
2.前項の報酬は、年俸額を12等分(百円未満は切り上げ、)し、法令にもとづいて控除すべきものの金額を控除した上で、その全額を本人名義の金融機関口座へ毎月25日(金融機関休業日の場合はその前日)に振込みにより支給する。
3.常勤理事が年度の途中で退任した場合は、退任月までの支給とする。ただし、日割りはしない。
4.常勤理事の退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」にもとづき支給する。
5.非常勤理事、評議員への報酬が必要な場合、その金額および支給方法は、評議員会にて決定する。
(監事の報酬)
第5条 監事の報酬額、支給方法は評議員会にて決定する。
(費用)
第6条 財団の役員および評議員がその職務遂行に当たって負担した費用は、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
2.常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は「職員給与規程」に準ずる。
3.役員および評議員の出張に要する旅費(宿泊費含む)は、別に定める「旅費規程」にもとづき支給する。
(公表)
第7条 財団はこの規程をもって認定法第20条第1 項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。
2.この規程の実施により、「役員報酬規程」は廃止する。
附則
1 この規程は平成30年9月4日から実施する。
2 この規程は2021年1月1日一部改定する(第3条、第4条改定)。
役員退職慰労金規程
公益財団法人工作機械技術振興財団
平成24年5月1日 制定
平成24年5月1日 実施
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人工作機械技術振興財団定款第32条第1項の規定に基づき、本財団の役員の退職慰労金に関し必要な事項を定める。
(退職慰労金の支給)
第2条 本財団の業務の執行に常時あたる役員が退職したときは、退職慰労金を支給する。
2.役員が任期満了により退職した場合において、その者が引続き役員に就任したときは、前項の規程にかかわらず、退職慰労金を支給せず、最終の退職時に退職慰労金を支給する。この場合における在職月数の計算は、在職期間を通算して行う。
(退職慰労金の算定)
第3条 役員の退職慰労金は、退職時の本俸に次の月数を乗じた額とする。
在職1年以上3年未満の者 1年につき1月
在職3年以上5年未満の者 1年につき1.2月
在職5年以上10年未満の者 1年につき1.5月
在職10年以上30年未満の者 1年につき2月
在職30年以上 60月
2.在職時特に功労のあった役員に対しては、前項の退職慰労金を増額して支給することができ る。
3.在職期間の計算は、役員の選任または委嘱の日から暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
監事の報酬額およびその支給方法について
公益財団法人工作機械技術振興財団
平成30年 9月 4日 制定
2023年 9月 5日 改定
「役員、評議員の報酬と費用に関する規程」第5条にもとづく監事の報酬額、支給方法は次のとおりとする。
記
報酬額 年30万円
支給日 7月25日、12月25日
(支給日が金融機関休業日の場合は、順次前日に繰上げる)
支給方法 上記支給日に、それぞれ15万円から所得税等必要なものを控除し、その残額を本人口座あて銀行振り込みにより支給する
以上