定款
公益財団法人工作機械技術振興財団
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人工作機械技術振興財団(英文名Machine Tool Engineering Foundation。略称MTEF)と称する。
(定義)
第2条 この定款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)法人法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律48号)をいう。
(2)認定法 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(平成18年法律49号)をいう。
(3)整備法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律50号)をいう。
(事務所)
第3条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、工作機械の開発、生産、利用に関する基礎的・応用的な技術の研究に係る助成を通じて、工作機械の品質性能の向上、生産及び利用の改善合理化を図ることにより、機械産業の健全な発展に資し、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 工作機械の開発に関する技術の研究に対する援助・助成
(2) 工作機械の生産に関する技術の研究に対する援助・助成
(3) 工作機械の利用に関する技術の研究に対する援助・助成
(4) 工作機械の技術に関する調査研究
(5) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外にて行なうものとする。
第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 設立に際し基本財産として寄附された財産
(2) 設立後基本財産として寄附された財産
(3) 設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
(4) 基本財産とされている株式に基づき取得した新規発行による株式
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産)
第7条 この法人の基本財産は、別表第1の財産とする。
2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経た後、評議員会の承認を要する。
(財産の管理)
第8条 この法人の財産は、代表理事が管理する。
2 基本財産の管理運用は、寄付者が寄附する際にその管理運用方法を指定した場合を除き、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値が生ずる方法で行うものとする。
3 運用財産の管理運用は、この法人の健全な運営に必要な資産を除き、元本が回収できる可能性が高くかつなるべく高い運用益が得られる方法で行うものとする。
4 基本財産及び運用財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 この定款に定めるほか、財産の処分に関する手続その他財産の管理に必要な事項は、理事会が定める。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。また、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) 収支計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項第1号から第6号までの書類は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条(各事業年度の末日における公益目的取得財産残額)の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第13条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、法人法第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3 分の1を超えないものであること
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 この評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第16条 評議員は原則として無報酬とする。ただし、必要に応じて報酬を支給することができる。その額は、毎年総額100万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行なう為に要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関して必要な事項は、評議員会の決議により別に定める規定による。
第5章 評議員会
(評議員会の構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(評議員会の招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、日時及び場所並びに評議員会の目的である事項を示した書面又は電磁的方法により、評議員会の日の一週間前までに通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(評議員会の議長)
第21条 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
(評議員会の決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条(役員の設置)に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会での決議の省略)
第23条 評議員会の目的である事項について、次に掲げる要件をいずれも満たしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(1) 理事の提案であること
(2) その提案につき決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
(評議員会への報告の省略)
第24条 評議員会に報告すべき事項について、次に掲げる要件をいずれも満たしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(1) 理事が評議員会の全員に通知したこと
(2) 評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
(評議員会の議事録)
第25条 評議員会の議事については、次の事項を記載した、議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 議事の経過の要領及びその結果
(3) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名(4) 出席した評議員、理事、監事の氏名
(5) 法人法第193条その他の法令で定める事項
(6) 議事録の作成に係る職務を行なった者の記名押印
2 第23条(評議員会での決議の省略)による決議があった場合は、次の事項を記載する。
(1) 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) (1)の事項の提案をしたものの氏名
(3) 評議員会の決議があったものとみなされた日
(4) 法人法第193条その他の法令で定める事項
(5) 議事録の作成に係る職務を行なった者の記名押印
3 第24条(評議員会への報告の省略)による報告があった場合は、次の事項を記載する。
(1) 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容
(2) 評議員会への報告があったものとみなされた日
(3) 議事録の作成に係る職務を行なった者の記名押印
4 評議員会の議事録は、評議員会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 役員
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事6名以上10名以内
(2) 監事2名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とする。
4 第2項の理事長をもって法人法に規定する代表理事とし、第3項の専務理事をもって
同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれないこと
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を越えて含まれないこと
4 監事を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 次のイからニに該当する者が含まれないこと
イ この法人の理事
ロ この法人の評議員
ハ この法人の使用人
ニ イおよびロの親族その他特殊の関係がある者
(2) 各監事について、相互に親族その他特殊の関係がないこと
5 理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その職務を執行する。
3 業務執行理事は、代表理事を補佐し、この法人の職務を執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、次の職務を執行する。
(1) 理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成すること
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすること
(3) 理事が不正の行為をし、若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める時は、理事会に報告すること
(4) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
(5) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査すること
(6) 第5号において法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること
(7) その他法令及びこの定款で定めること
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条(役員の設置)に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2 前項第1号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第32条 役員は無報酬とする。ただし、必要な場合及び、常勤の理事、監事には、報酬を支払うことができる。
2 役員には、その職務を行なう為に要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める規程による。
(顧問)
第33条 この法人に、任意の機関として、3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問は、この法人の運営に関して代表理事の諮問に応え、又は代表理事に対して意見を述べる。
4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事会の終結の時までとし、再任を妨げない。
5 顧問の報酬は、無償とする。
第7章 理事会
(理事会の構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定は、理事会が行なわなければならない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解職
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(理事会の開催)
第36条 理事会は、毎年2回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(理事会の招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 次の各号に掲げる請求があった場合において、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
(1) 代表理事以外の理事が、理事会の目的である事項を示して、代表理事に対し理事会の招集を請求した場合
(2) 監事が、第29条(監事の職務及び権限)第3号に規定する場合において必要があると認め、代表理事に対し理事会の招集を請求した場合
4 理事会を招集する場合は、理事会の日の一週間前までに通知を発しなければならない。
5 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することが出来る。
(理事会の議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 前条第2項および第3項により理事会を開催したときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(理事会の決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会での決議の省略)
第40条 理事会の目的である事項について、次に掲げる要件をいずれも満たしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(1) 理事の提案であること
(2) その提案につき決議に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
(3) 監事がその提案について異議を述べないこと
(理事会での報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項の理事会への報告があったものとみなす。
2 前項の規定は、第28条第4項の報告(代表理事及び業務執行理事による、自己の職務の執行の状況の報告)については、適用しない。
(理事会の議事録)
第42条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 議事の経過の要領及びその結果
(3) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(4) 代表理事以外の理事で、理事会に出席したものの氏名
(5) 議長が存するときは議長の氏名
(6) 法人法第95条(理事会の決議)第3項その他の法令で定める事項
(7) 出席した代表理事(第37条第2項及び第3項により理事会を開催した場合は出席した理事)及び監事の署名又は記名押印
2 第40条(理事会での決議の省略)による決議があった場合は、次の事項を記載する。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) (1)の事項の提案をした理事の氏名
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行なった理事の記名押印
3 第41条(理事会への報告の省略)による報告があった場合は、次の事項を記載する。
(1) 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
(2) 理事会への報告を要しないものとされた日
(3) 議事録の作成に係る職務を行なった理事の記名押印
4 理事会の議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第4条(目的)、第5条(事業)及び第14条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
3 前項の変更について、次に掲げる変更をしようとするときは、軽微なものを除き、行政庁の認定を受けなければならない。
(1) 主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
(2) 公益目的事業の種類又は内容の変更
(3) 収益事業の内容の変更
4 第3項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第44条 この法人は、次に掲げられた事由によって解散する。
(1) 基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能
(2) 合併
(3) 破産手続開始の決定
(4) 法人法第261条第1項(不法な目的に基づく一般社団法人等の設立)又は第268条(一般社団法人等の解散の訴え)の規定による解散を命ずる裁判
(5) その他法令で定められた事由
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、次に掲げるいずれかの団体に贈与するものとする。
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 認定法第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人
2 前項の定めに従い財産を贈与する場合は、評議員会の決議を経て、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に行なわなければならない。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、第45条第1項各号に掲げるいずれかの団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(委員会)
第48 条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、代表理事が別に定める。
(事務局)
第49条 この法人に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て代表理事が任命し、職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
(株式の議決権行使)
第50条 この法人が保有する株式について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において、理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(委任)
第51条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
附則
(施行日)
1 この定款は、整備法第106条(移行の登記)第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(事業年度の開始日)
2 整備法第106条(移行の登記)第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(最初の代表理事)
3 この法人の最初の代表理事は、鈴木直道とする。
別表第1 基本財産(第7条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
---|---|
現金 | 5,000,000円 |
投資有価証券 | 利付国庫債券 額面総額100,000,000円 |
株式会社牧野フライス製作所 普通株式893,920株 (2018年10月1日付、5株を1株とする株式併合による) |